今すぐ身の危険を感じるときは110119つらい気持ちはよりそいホットライン(24時間)いのちの電話

あなたの法律相談 > 労働・職場

労働・職場

職場のハラスメント、解雇、残業代など

ほかの人の相談

弁護士ドットコム「みんなの法律相談」

ココナラ法律相談「法律Q&A」

公的機関の事例・裁判例

厚生労働省「あかるい職場応援団」の裁判例

ほかのサイトのページが開きます。中身はそれぞれのサイトのものです。

冊子(PDF)

職場で困ったとき:職場の問題の地図、相談先の使い分け、手続(11ページ)

職場でハラスメントを受けたとき:パワハラ・セクハラ・マタハラなど。記録の残し方と、会社・労働局への相談(16ページ)

突然、辞めさせられそうなとき:解雇・退職勧奨・雇止め。その場で署名しない(16ページ)

辞めたいのに辞めさせてもらえないとき:辞めると伝えてから2週間。違約金、研修費、有給休暇、最後の給料(16ページ)

給料・条件を下げられたとき:一方的な引下げ、就業規則の変更、同意書、減給の制裁、休業手当(16ページ)

配置転換・降格を命じられたとき:転勤・異動が権利の濫用になるとき、職種を限る合意、出向・転籍、育児・介護(16ページ)

仕事でけがや病気になったとき:労災・メンタル不調。労災保険の請求、心の病気の認定基準、期限、会社の責任(16ページ)

残業代が払われないとき:働いた時間の記録、請求の期限、労働基準監督署・労働審判(17ページ)

困りごとシリーズの一覧

この分野の地域ごとの傾向(傍聴した人が数えた件数)

この分野のみんなの相談(匿名の相談と弁護士の回答)

ほかの人の訴訟は、どう終わっているか(判決・和解・取下げの割合と、かかった期間)

似た裁判を傍聴する

裁判は、だれでも傍聴できます(予約は要りません)。どんな場所か知っておくと、相談や手続に向かうときの不安が減ります。

解雇された・雇い止めされた

開廷表で探す事件名:地位確認等請求事件

地方裁判所

残業代・給料が払われない

開廷表で探す事件名:賃金請求事件、未払賃金等請求事件

地方裁判所・簡易裁判所

パワハラ・セクハラ

開廷表で探す事件名:損害賠償請求事件

地方裁判所
事件名の幅が広く、中身までは分かりません

傍聴できない手続(非公開):労働審判、労働局のあっせん

裁判所の見学・傍聴案内(近くの裁判所・傍聴の手引)

国の統計

総合労働相談件数:1,198,010件(令和7年度)

年度ごとの移り変わり
時期総合労働相談件数(件)
令和7年度1,198,010
令和6年度1,201,881
令和5年度1,210,412
令和4年度1,248,368
令和3年度1,242,579
令和2年度1,290,782
令和元年度1,188,340
平成30年度1,117,983
平成29年度1,104,758
平成28年度1,130,741

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07 公表)
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた相談の件数。年度は4月〜翌3月。

「いじめ・嫌がらせ」の相談件数:55,614件(令和7年度)

年度ごとの移り変わり
時期「いじめ・嫌がらせ」の相談件数(件)
令和7年度55,614
令和6年度54,987
令和5年度60,125
令和4年度69,932
令和3年度86,034
令和2年度79,190
令和元年度87,570
平成30年度82,797
平成29年度72,067
平成28年度70,917

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07 公表)
民事上の個別労働紛争の相談のうち、14年連続で最多。令和4年度からはパワハラの相談を別に数えているため、令和3年度以前と比べられない(パワハラの件数は下の項目)。

パワーハラスメントの相談件数:77,514件(令和7年度)

年度ごとの移り変わり
時期パワーハラスメントの相談件数(件)
令和7年度77,514
令和6年度70,429
令和5年度60,053

出典:厚生労働省「令和7年度の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)にもとづいて、全国の労働局に寄せられた相談の件数。

民事上の個別労働紛争の相談件数:277,053件(令和7年度)

年度ごとの移り変わり
時期民事上の個別労働紛争の相談件数(件)
令和7年度277,053
令和6年度267,755
令和5年度266,162
令和4年度272,185
令和3年度284,139
令和2年度278,778
令和元年度279,210
平成30年度266,535
平成29年度253,005
平成28年度255,460

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07 公表)
解雇、いじめ・嫌がらせ、労働条件の引き下げなど、労働者と事業主のあいだのトラブルの相談。

労働の争いの流れ(令和7年)

働く人と会社の争いが、相談から裁判まで、どの段階でどう終わっているかです。裁判まで行くのは、争いのごく一部で、多くは話し合いで終わっています。

全体の数字で、あなたの争いの見通しではありません。見通しは弁護士に相談してください。この表示は監修前です。

段階ごとの件数

段階件数地裁の訴訟と比べるといつの数
民事上の労働紛争の相談277,053約69倍令和7年度(延べ)
労働局長の助言・指導9,616約2.4倍令和7年度の申出
あっせん4,486約1.1倍令和7年度の申請
労働審判3,447約85%令和7年の新受
地裁の訴訟(労働)4,038―令和7年に終わったもの
高裁の控訴審(労働)610約15%令和7年に終わったもの

相談は延べ件数で、同じ人の相談を何度か数えていることがあります。国の窓口(労働局)の数だけで、弁護士・労働組合・社会保険労務士への相談は入っていません。相談・助言指導・あっせんは令和7年度(4月〜翌3月)、労働審判と裁判は令和7年(1月〜12月)の数です。

裁判の前(相談・あっせん・労働審判)

相談277,053件縮尺外助言・指導9,595件あっせん4,220件?その他の道件数不明合意1,141件打ち切り2,814件取下げなど265件労働審判3,249件調停成立2,172件審判644件24条終了150件取下げなど283件異議なく確定297件訴訟へ497件相談1か月ほど2か月以内が7割原則3回以内の期日
横は、相談からの平均の時間です。色の帯は次の段階に進んだもの、灰色はそこで終わったもの、点線は件数が分からないもの、斜線は推計、切れ目のある箱は桁が大きく縮尺外。帯や箱に指を置くと、件数と説明が出ます。画面が狭いときは、図を横にずらすと続きが見られます。

分からないところ(点線の箱・帯)

  • 相談のあと、どうなったか(相談だけで片づいた、自分で会社と話した、労働組合に入って団体交渉をした、など)は数えられていない
    その他の道/相談 → その他の道
  • 同じ争いを段階ごとに追った数字は公表されていない(どの段階も「その年に終わった件数」なので、前の段階で終わった人が次の段階に進んだかは分からない)
    相談 → 助言・指導/相談 → あっせん/打ち切り → 労働審判

助言・指導は9,595件が終わり、そのうち9,088件で助言・指導が行われました(98%が1か月以内)。あっせんの打ち切り2,814件のうち2,006件は、相手が参加しなかったものです(あっせんは、参加するかを相手が選べます)。労働審判から訴訟へは、審判に異議が出たもの(令和6年は審判の54%。ほかの年はこの割合をあてはめた推計)と、24条終了の全部です(迅速化の報告書 第11回)。

裁判(地裁・高裁・最高裁)

地裁4,038件和解2,555件認容591件棄却430件取下げ309件却下など153件高裁610件控訴棄却281件取消し88件和解200件取下げなど41件?最高裁件数不明提訴真ん中は1〜2年真ん中は3〜6か月時期不明
横は、提訴からの平均の時間です。色の帯は次の段階に進んだもの、灰色はそこで終わったもの、点線は件数が分からないもの、斜線は推計、切れ目のある箱は桁が大きく縮尺外。帯や箱に指を置くと、件数と説明が出ます。画面が狭いときは、図を横にずらすと続きが見られます。

分からないところ(点線の箱・帯)

  • 最高裁の統計には労働の区分がないので、労働の事件が最高裁でどうなったかは分からない
    最高裁/控訴棄却 → 最高裁/取消し → 最高裁
  • 同じ争いを段階ごとに追った数字は公表されていない(どの段階も「その年に終わった件数」なので、前の段階で終わった人が次の段階に進んだかは分からない)
    認容 → 高裁/棄却 → 高裁

期間は、平均ではなく「真ん中の事件が入る期間の幅」です(司法統計年報は、期間を幅ごとの件数で出しています)。

「労働に関する訴え」は、金銭を求めるものと、地位確認(解雇の撤回など)を求めるものの合計です。

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」第19表・第21表・第37表・第39表・第91表・第92表、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」本文 表15(労働審判事件、令和6年)。2026-09-28 に読んだもの。

労働の争いの歴史

いま使える相談・あっせん・労働審判は、昔からあったわけではありません。戦後しばらくは、労働組合と会社が団体で争うこと(ストライキなど)が中心でした。 その争いは1974年の9,581件をいちばん多い年として減り、2025年は77件です。 代わりに、働く人ひとりと会社の争いが増え、2001年からは国の窓口、2006年からは労働審判で扱うようになりました。2025年度の相談は277,053件です。

団体の争い:争議行為を伴う労働争議の件数

10,00019501960197019801990200020102020相談・あっせん労働審判1974年 9,581件2025年 77件

働く人の数と比べると:雇用者100万人あたりの争議

50019501960197019801990200020102020相談・あっせん労働審判1974年 263.4件2025年 1.2件

働く人(雇用者)は、1953年の1,660万人から2025年の6,185万人まで増えました。件数だけでなく、働く人の数と比べても、団体の争いは大きく減っています。

ひとりの争い:民事上の個別労働紛争の相談

500,00019501960197019801990200020102020相談・あっせん労働審判数え方の変更2025年 277,053件

相談は延べ件数で、年度(4月〜翌3月)の数です。2022年度からパワハラの相談を別に数えているので、その前とは比べられません(線を切っています)。 2003〜2006年度と2008〜2014年度は、年ごとの数をまだ入れていません(線が途切れています)。

労働組合の推定組織率

100195019601970198019902000201020201949年 55.8%2025年 16%

1949年の55.8%から、2025年は16%です。推定組織率は、組合員数を雇用者数で割った推計です(各年6月30日現在)。

働く人の数と比べた表

年雇用者(万人)争議行為を伴う争議100万人あたり労働の争いの相談(年度)1万人あたり組織率
1974年3,6379,581263.4――33.9%
2002年5,3313045.7103,19419.420.2%
2007年5,5371562.8197,90435.718.1%
2015年5,663861.5245,12543.317.4%
2025年6,185771.2277,05344.816%

相談は年度(4月〜翌3月)、雇用者は暦年の平均なので、期間が3か月ずれます。「―」は、その年の数がない(制度の前など)ものです。

いまの仕組みができるまで

  1. 1945年12月22日公布・1946年3月1日施行(旧)労働組合法働く人が組合を作り、会社と団体で交渉する権利を定めた最初の法律出典:労働政策研究・研修機構「労働組合法立法史料研究」
  2. 1946年3月1日中央労働委員会の設置労働委員会:組合と会社の争いのあっせん・調停、不当労働行為の審査出典:中央労働委員会「組織の概要」
  3. 1946年10月13日施行労働関係調整法組合と会社の争いを、労働委員会のあっせん・調停・仲裁で解決する手続出典:e-Gov 法令検索
  4. 1947年9月1日(主要部分の施行)労働基準法労働時間・賃金・解雇の予告など、働く条件の最低の基準出典:e-Gov 法令検索
  5. 1949年6月10日施行労働組合法(いまの法律)いまの労働組合法。不当労働行為の禁止など出典:e-Gov 法令検索
  6. 2001年10月1日施行個別労働関係紛争解決促進法働く人ひとりと会社の争いのための仕組み:総合労働相談コーナー、労働局長の助言・指導、紛争調整委員会のあっせん出典:e-Gov 法令検索(附則第1条)・厚生労働省の施行通達
  7. 2006年4月施行労働審判法労働審判:裁判官と労働審判員が、原則3回以内の期日で解決を目指す出典:e-Gov 法令検索・裁判所「労働審判手続」
  8. 2008年3月1日施行労働契約法働く人と会社の契約(採用・就業規則・解雇など)のルールを定めた法律出典:e-Gov 法令検索・厚生労働省
  9. 2012年8月10日(19条)・2013年4月1日(18条)労働契約法の改正:雇止め法理の条文化・無期転換最高裁の判決で確立した「雇止め法理」を、内容を変えずに19条に書き込んだ。5年を超えて更新した人は、無期の契約に転換できる(18条)出典:厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」
  10. 2020年6月1日(大企業)・2022年4月1日(中小企業)パワーハラスメントの防止措置の義務化会社にパワハラを防ぐ措置を義務付けた。パワハラの相談は、2022年度から別に数えている出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」

春闘は1955年を起点とするのが一般的です(諸説あります。労働政策研究・研修機構のコラム)。

ルールの元になった最高裁の判決

いまの解雇・雇止め・働き方のルールの多くは、争った人たちの裁判から生まれました。

事件の通称は、判決文に当事者の名前が載っていないため、厚生労働省「確かめよう労働条件」の解説での呼び方です。判決の全文は、裁判所の裁判例検索で読めます。

出典:厚生労働省「労働争議統計調査」時系列表(総争議件数等)、厚生労働省「労働組合基礎調査」第1表(労働組合数・労働組合員数・推定組織率の推移)、総務省「労働力調査」長期時系列表4(1)(従業上の地位別就業者数)(e-Stat。2026-09-25 に読んだもの)、 厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」ほか。昭和47年(1972年)以前は沖縄県を含みません。昭和37年以前は、半日未満のストライキが「怠業」に含まれるなど、定義が今と少し違います。