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労働・職場
職場のハラスメント、解雇、残業代など
ほかの人の相談
公的機関の事例・裁判例
ほかのサイトのページが開きます。中身はそれぞれのサイトのものです。
冊子(PDF)
職場で困ったとき:職場の問題の地図、相談先の使い分け、手続(11ページ)
職場でハラスメントを受けたとき:パワハラ・セクハラ・マタハラなど。記録の残し方と、会社・労働局への相談(16ページ)
突然、辞めさせられそうなとき:解雇・退職勧奨・雇止め。その場で署名しない(16ページ)
辞めたいのに辞めさせてもらえないとき:辞めると伝えてから2週間。違約金、研修費、有給休暇、最後の給料(16ページ)
給料・条件を下げられたとき:一方的な引下げ、就業規則の変更、同意書、減給の制裁、休業手当(16ページ)
配置転換・降格を命じられたとき:転勤・異動が権利の濫用になるとき、職種を限る合意、出向・転籍、育児・介護(16ページ)
仕事でけがや病気になったとき:労災・メンタル不調。労災保険の請求、心の病気の認定基準、期限、会社の責任(16ページ)
残業代が払われないとき:働いた時間の記録、請求の期限、労働基準監督署・労働審判(17ページ)
この分野の地域ごとの傾向(傍聴した人が数えた件数)
この分野のみんなの相談(匿名の相談と弁護士の回答)
ほかの人の訴訟は、どう終わっているか(判決・和解・取下げの割合と、かかった期間)
似た裁判を傍聴する
裁判は、だれでも傍聴できます(予約は要りません)。どんな場所か知っておくと、相談や手続に向かうときの不安が減ります。
解雇された・雇い止めされた
開廷表で探す事件名:地位確認等請求事件
地方裁判所
残業代・給料が払われない
開廷表で探す事件名:賃金請求事件、未払賃金等請求事件
地方裁判所・簡易裁判所
パワハラ・セクハラ
開廷表で探す事件名:損害賠償請求事件
地方裁判所
事件名の幅が広く、中身までは分かりません
傍聴できない手続(非公開):労働審判、労働局のあっせん
- 民事の裁判の予定は、インターネットにはほとんど出ず、当日まで分かりません。行く日を決めて、裁判所の入口や各法廷の前にある「開廷表」で、事件名を手がかりに探してください。
- 民事の裁判は、書面を出したことの確認で数分で終わることが多いです。中身が分かるのは、証人尋問・本人尋問の期日と、判決の言渡しです。
- 罪名や事件名だけでは、中身が似ているかは分かりません。「似ているかもしれない裁判」として見てください。
- 知っている人の事件は傍聴しないでください。見聞きしたことを人に広めないでください。
- 予定は変わることがあります。出かける前に、裁判所のホームページか電話で確かめてください。
- 法廷では、録音・撮影はできません(裁判所の許可が要ります)。メモは取ってかまいません。スマホは入る前に電源を切りましょう。
裁判所の見学・傍聴案内(近くの裁判所・傍聴の手引)
国の統計
総合労働相談件数:1,198,010件(令和7年度)
年度ごとの移り変わり
| 時期 | 総合労働相談件数(件) |
|---|---|
| 令和7年度 | 1,198,010 |
| 令和6年度 | 1,201,881 |
| 令和5年度 | 1,210,412 |
| 令和4年度 | 1,248,368 |
| 令和3年度 | 1,242,579 |
| 令和2年度 | 1,290,782 |
| 令和元年度 | 1,188,340 |
| 平成30年度 | 1,117,983 |
| 平成29年度 | 1,104,758 |
| 平成28年度 | 1,130,741 |
出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07 公表)
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた相談の件数。年度は4月〜翌3月。
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数:55,614件(令和7年度)
年度ごとの移り変わり
| 時期 | 「いじめ・嫌がらせ」の相談件数(件) |
|---|---|
| 令和7年度 | 55,614 |
| 令和6年度 | 54,987 |
| 令和5年度 | 60,125 |
| 令和4年度 | 69,932 |
| 令和3年度 | 86,034 |
| 令和2年度 | 79,190 |
| 令和元年度 | 87,570 |
| 平成30年度 | 82,797 |
| 平成29年度 | 72,067 |
| 平成28年度 | 70,917 |
出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07 公表)
民事上の個別労働紛争の相談のうち、14年連続で最多。令和4年度からはパワハラの相談を別に数えているため、令和3年度以前と比べられない(パワハラの件数は下の項目)。
パワーハラスメントの相談件数:77,514件(令和7年度)
年度ごとの移り変わり
| 時期 | パワーハラスメントの相談件数(件) |
|---|---|
| 令和7年度 | 77,514 |
| 令和6年度 | 70,429 |
| 令和5年度 | 60,053 |
出典:厚生労働省「令和7年度の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)における雇用均等関係法令の施行状況について」
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)にもとづいて、全国の労働局に寄せられた相談の件数。
民事上の個別労働紛争の相談件数:277,053件(令和7年度)
年度ごとの移り変わり
| 時期 | 民事上の個別労働紛争の相談件数(件) |
|---|---|
| 令和7年度 | 277,053 |
| 令和6年度 | 267,755 |
| 令和5年度 | 266,162 |
| 令和4年度 | 272,185 |
| 令和3年度 | 284,139 |
| 令和2年度 | 278,778 |
| 令和元年度 | 279,210 |
| 平成30年度 | 266,535 |
| 平成29年度 | 253,005 |
| 平成28年度 | 255,460 |
出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026-07-07 公表)
解雇、いじめ・嫌がらせ、労働条件の引き下げなど、労働者と事業主のあいだのトラブルの相談。
労働の争いの流れ(令和7年)
働く人と会社の争いが、相談から裁判まで、どの段階でどう終わっているかです。裁判まで行くのは、争いのごく一部で、多くは話し合いで終わっています。
全体の数字で、あなたの争いの見通しではありません。見通しは弁護士に相談してください。この表示は監修前です。
段階ごとの件数
| 段階 | 件数 | 地裁の訴訟と比べると | いつの数 |
|---|---|---|---|
| 民事上の労働紛争の相談 | 277,053 | 約69倍 | 令和7年度(延べ) |
| 労働局長の助言・指導 | 9,616 | 約2.4倍 | 令和7年度の申出 |
| あっせん | 4,486 | 約1.1倍 | 令和7年度の申請 |
| 労働審判 | 3,447 | 約85% | 令和7年の新受 |
| 地裁の訴訟(労働) | 4,038 | ― | 令和7年に終わったもの |
| 高裁の控訴審(労働) | 610 | 約15% | 令和7年に終わったもの |
相談は延べ件数で、同じ人の相談を何度か数えていることがあります。国の窓口(労働局)の数だけで、弁護士・労働組合・社会保険労務士への相談は入っていません。相談・助言指導・あっせんは令和7年度(4月〜翌3月)、労働審判と裁判は令和7年(1月〜12月)の数です。
裁判の前(相談・あっせん・労働審判)
分からないところ(点線の箱・帯)
- 相談のあと、どうなったか(相談だけで片づいた、自分で会社と話した、労働組合に入って団体交渉をした、など)は数えられていない
その他の道/相談 → その他の道 - 同じ争いを段階ごとに追った数字は公表されていない(どの段階も「その年に終わった件数」なので、前の段階で終わった人が次の段階に進んだかは分からない)
相談 → 助言・指導/相談 → あっせん/打ち切り → 労働審判
助言・指導は9,595件が終わり、そのうち9,088件で助言・指導が行われました(98%が1か月以内)。あっせんの打ち切り2,814件のうち2,006件は、相手が参加しなかったものです(あっせんは、参加するかを相手が選べます)。労働審判から訴訟へは、審判に異議が出たもの(令和6年は審判の54%。ほかの年はこの割合をあてはめた推計)と、24条終了の全部です(迅速化の報告書 第11回)。
裁判(地裁・高裁・最高裁)
分からないところ(点線の箱・帯)
- 最高裁の統計には労働の区分がないので、労働の事件が最高裁でどうなったかは分からない
最高裁/控訴棄却 → 最高裁/取消し → 最高裁 - 同じ争いを段階ごとに追った数字は公表されていない(どの段階も「その年に終わった件数」なので、前の段階で終わった人が次の段階に進んだかは分からない)
認容 → 高裁/棄却 → 高裁
期間は、平均ではなく「真ん中の事件が入る期間の幅」です(司法統計年報は、期間を幅ごとの件数で出しています)。
「労働に関する訴え」は、金銭を求めるものと、地位確認(解雇の撤回など)を求めるものの合計です。
出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」第19表・第21表・第37表・第39表・第91表・第92表、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」本文 表15(労働審判事件、令和6年)。2026-09-28 に読んだもの。
労働の争いの歴史
いま使える相談・あっせん・労働審判は、昔からあったわけではありません。戦後しばらくは、労働組合と会社が団体で争うこと(ストライキなど)が中心でした。 その争いは1974年の9,581件をいちばん多い年として減り、2025年は77件です。 代わりに、働く人ひとりと会社の争いが増え、2001年からは国の窓口、2006年からは労働審判で扱うようになりました。2025年度の相談は277,053件です。
団体の争い:争議行為を伴う労働争議の件数
働く人の数と比べると:雇用者100万人あたりの争議
働く人(雇用者)は、1953年の1,660万人から2025年の6,185万人まで増えました。件数だけでなく、働く人の数と比べても、団体の争いは大きく減っています。
ひとりの争い:民事上の個別労働紛争の相談
相談は延べ件数で、年度(4月〜翌3月)の数です。2022年度からパワハラの相談を別に数えているので、その前とは比べられません(線を切っています)。 2003〜2006年度と2008〜2014年度は、年ごとの数をまだ入れていません(線が途切れています)。
労働組合の推定組織率
1949年の55.8%から、2025年は16%です。推定組織率は、組合員数を雇用者数で割った推計です(各年6月30日現在)。
働く人の数と比べた表
| 年 | 雇用者(万人) | 争議行為を伴う争議 | 100万人あたり | 労働の争いの相談(年度) | 1万人あたり | 組織率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 3,637 | 9,581 | 263.4 | ― | ― | 33.9% |
| 2002年 | 5,331 | 304 | 5.7 | 103,194 | 19.4 | 20.2% |
| 2007年 | 5,537 | 156 | 2.8 | 197,904 | 35.7 | 18.1% |
| 2015年 | 5,663 | 86 | 1.5 | 245,125 | 43.3 | 17.4% |
| 2025年 | 6,185 | 77 | 1.2 | 277,053 | 44.8 | 16% |
相談は年度(4月〜翌3月)、雇用者は暦年の平均なので、期間が3か月ずれます。「―」は、その年の数がない(制度の前など)ものです。
いまの仕組みができるまで
- 1945年12月22日公布・1946年3月1日施行(旧)労働組合法働く人が組合を作り、会社と団体で交渉する権利を定めた最初の法律出典:労働政策研究・研修機構「労働組合法立法史料研究」
- 1946年3月1日中央労働委員会の設置労働委員会:組合と会社の争いのあっせん・調停、不当労働行為の審査出典:中央労働委員会「組織の概要」
- 1946年10月13日施行労働関係調整法組合と会社の争いを、労働委員会のあっせん・調停・仲裁で解決する手続出典:e-Gov 法令検索
- 1947年9月1日(主要部分の施行)労働基準法労働時間・賃金・解雇の予告など、働く条件の最低の基準出典:e-Gov 法令検索
- 1949年6月10日施行労働組合法(いまの法律)いまの労働組合法。不当労働行為の禁止など出典:e-Gov 法令検索
- 2001年10月1日施行個別労働関係紛争解決促進法働く人ひとりと会社の争いのための仕組み:総合労働相談コーナー、労働局長の助言・指導、紛争調整委員会のあっせん出典:e-Gov 法令検索(附則第1条)・厚生労働省の施行通達
- 2006年4月施行労働審判法労働審判:裁判官と労働審判員が、原則3回以内の期日で解決を目指す出典:e-Gov 法令検索・裁判所「労働審判手続」
- 2008年3月1日施行労働契約法働く人と会社の契約(採用・就業規則・解雇など)のルールを定めた法律出典:e-Gov 法令検索・厚生労働省
- 2012年8月10日(19条)・2013年4月1日(18条)労働契約法の改正:雇止め法理の条文化・無期転換最高裁の判決で確立した「雇止め法理」を、内容を変えずに19条に書き込んだ。5年を超えて更新した人は、無期の契約に転換できる(18条)出典:厚生労働省「労働契約法改正のあらまし」
- 2020年6月1日(大企業)・2022年4月1日(中小企業)パワーハラスメントの防止措置の義務化会社にパワハラを防ぐ措置を義務付けた。パワハラの相談は、2022年度から別に数えている出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
春闘は1955年を起点とするのが一般的です(諸説あります。労働政策研究・研修機構のコラム)。
ルールの元になった最高裁の判決
いまの解雇・雇止め・働き方のルールの多くは、争った人たちの裁判から生まれました。
- 秋北バス事件(1968年12月25日・最高裁大法廷)
就業規則の条項が合理的なものなら、個々の労働者は同意しないことを理由に適用を拒めない - 三菱樹脂事件(1973年12月12日・最高裁大法廷)
憲法14条・19条は、私人どうし(会社と働く人)の関係に直接は適用されない(採用の自由) - 東芝柳町工場事件(1974年7月22日・最高裁第一小法廷)
更新を重ねた有期の契約の雇止めに、解雇の法理を類推する
→ 労働契約法19条1号(雇止め法理)の要件になった - 日本食塩製造事件(1975年4月25日・最高裁第二小法廷)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められなければ、権利の濫用として無効(判決の本文から) - 日立メディコ事件(1986年12月4日・最高裁第一小法廷)
解雇の法理を類推する場合でも、事情によっては雇止めが有効とされる
→ 労働契約法19条2号(雇止め法理)の要件になった - 電通事件(2000年3月24日・最高裁第二小法廷)
長時間の残業でうつ病になり自殺した事案で、会社の損害賠償の責任を認めた - 大星ビル管理事件(2002年2月28日・最高裁第一小法廷)
仮眠時間も、対応が義務付けられていれば労働基準法の労働時間にあたる
事件の通称は、判決文に当事者の名前が載っていないため、厚生労働省「確かめよう労働条件」の解説での呼び方です。判決の全文は、裁判所の裁判例検索で読めます。
出典:厚生労働省「労働争議統計調査」時系列表(総争議件数等)、厚生労働省「労働組合基礎調査」第1表(労働組合数・労働組合員数・推定組織率の推移)、総務省「労働力調査」長期時系列表4(1)(従業上の地位別就業者数)(e-Stat。2026-09-25 に読んだもの)、 厚生労働省「個別労働紛争解決制度の施行状況」ほか。昭和47年(1972年)以前は沖縄県を含みません。昭和37年以前は、半日未満のストライキが「怠業」に含まれるなど、定義が今と少し違います。